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	<title>不動産用語集</title>
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	<description>中古再生不動産で脱賃貸を応援します</description>
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		<title>印鑑証明</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[い]]></category>

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		<description><![CDATA[印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。</p>
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		<title>印紙税</title>
		<link>http://www.housing-net.co.jp/wp/718</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[い]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。 主な課税文書は以下の通りです。 1) 不動産売買契約書 2) 建築工事請負契約書 3) 土地賃貸借契約書 4) 金銭消費貸借契約書 5) 3万円以上の売上代金の領収証 6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。<br />
主な課税文書は以下の通りです。<br />
1) 不動産売買契約書<br />
2) 建築工事請負契約書<br />
3) 土地賃貸借契約書<br />
4) 金銭消費貸借契約書<br />
5) 3万円以上の売上代金の領収証<br />
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証</p>
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		<title>LDK</title>
		<link>http://www.housing-net.co.jp/wp/715</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

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		<description><![CDATA[間取りの状態を表示したもので、Ｌ･･･リビング（居間）、Ｄ･･･ダイニング（食堂）、Ｋ･･･キッチン（台所）を表します。これ以外にも、Ｓ･･･サービスルーム（納戸）などがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間取りの状態を表示したもので、Ｌ･･･リビング（居間）、Ｄ･･･ダイニング（食堂）、Ｋ･･･キッチン（台所）を表します。これ以外にも、Ｓ･･･サービスルーム（納戸）などがあります。</p>
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		<title>オープンハウス</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>

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		<description><![CDATA[特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等を配布して、売り物件があることを知らせます。 案内日に来訪したお客様は、自由に物件を見ることができ、業者はお客様の中から有力候補を探します。 実際の居室を見学できるので、買い手にとっては実生活を容易にイメージすることができます。 物件近隣でスピーディーに購入希望顧客を発見する有力な手法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等を配布して、売り物件があることを知らせます。<br />
案内日に来訪したお客様は、自由に物件を見ることができ、業者はお客様の中から有力候補を探します。<br />
実際の居室を見学できるので、買い手にとっては実生活を容易にイメージすることができます。<br />
物件近隣でスピーディーに購入希望顧客を発見する有力な手法です。</p>
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		<title>買換え特約</title>
		<link>http://www.housing-net.co.jp/wp/710</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:39:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[か]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。 例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。<br />
例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。</p>
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		<title>瑕疵担保責任</title>
		<link>http://www.housing-net.co.jp/wp/708</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[か]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[売買の対象物に隠れた瑕疵（＝外部から容易に発見できない欠陥）がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から１年以内に行なわなければならないと規定されています。宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売買の対象物に隠れた瑕疵（＝外部から容易に発見できない欠陥）がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から１年以内に行なわなければならないと規定されています。宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>元金均等返済方式</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:37:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。 支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。<br />
支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられます。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>危険担保</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:36:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[き]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由（台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等）によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています（民法第５３４条第１項）。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法５３４条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。 そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。 また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、 買主に契約解除権を与えることも多くなっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由（台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等）によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています（民法第５３４条第１項）。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法５３４条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。<br />
そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。<br />
また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、<br />
買主に契約解除権を与えることも多くなっています。</p>
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		<title>既存不適格建築物</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:36:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[き]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。 但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建物への建て替えが必要となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。<br />
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建物への建て替えが必要となります。</p>
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		<title>金銭消費貸借契約</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:20 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[き]]></category>
		<category><![CDATA[法律と契約]]></category>

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		<description><![CDATA[住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。 一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。 金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。 1）借入金額、利率、返済期日、遅延損害金 2）延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について 3）抵当権設定について 4）不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ 5）不動産の売却、賃貸借等の制限 6）火災保険への加入 7）保証人または保証会社による保証について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。<br />
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。<br />
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。<br />
1）借入金額、利率、返済期日、遅延損害金<br />
2）延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について<br />
3）抵当権設定について<br />
4）不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ<br />
5）不動産の売却、賃貸借等の制限<br />
6）火災保険への加入<br />
7）保証人または保証会社による保証について</p>
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